Metroplex島とゲルファント大公国諸島との間の友好ならびに基本的関係に関する条約 Metroplex島ならびにゲルファント大公国諸島は、 I. 両締約国は、主権及び領土保全の相互尊重、相互不可侵、内政に対する相互不干渉、平等及び互恵並びに平和共存の諸原則の基礎の上に、両国間の恒久的な平和友好関係を発展させるものとする。 II. 両締約国間において大使級外交関係の開設を行う。両締約国は、両政府により合意される場所に大使館を設置するものとする。 III. 両締約国は、貿易、航空運送・海運その他の通商に関する条約又は協定を締結するための交渉を可能な限りすみやかに開始するものとする。 IV. 両締約国間における国民の出入国並びに滞在に関しては、両締約国の定める法律に基づき査証を認めるものとする。 V. 本条約は双方の批准後に発効する。 以上の証拠として、T.6456、Metroplex島チバゥララァァキにおいて、それぞれの全権委員はこの条約に署名調印した。 Metroplex島のために ゲルファント大公国諸島のために |