経済連携協定(アークティック経済同盟の)とは、
アークティック経済同盟に関する条約の下位に位置し、
同同盟の経済協力の詳細について述べたものである。

第1条 資源の生産

一、当条約批准国(以下批准国)は、批准国全体の利益のために協力し、資源の可能な限りの増産につとめなければならない。

二、鉱山を保有する批准国は、保有鉱山の規模をできる限り大きくしなければならない。

三、鉱山を保有しない批准国は、原油の生産のために海底探索船を多数保持するか、高頻度で掘削を実行しなければならない。

四、二及び三に関して、当該批准国が経済的に履行が不可能な場合は経済的に勝る批准国が資金を援助し、履行を可能にしなければならない。

第2条 資源の貿易

一、各批准国は生産される資源を他批准国に貿易の形で分配し、批准国全体に資源が行き渡るようにしなければならない。

二、ある資源に関し、全ての批准国の工業における消費量を上回る量が生産される場合、産出国は当該資源を各批准国の工業消費量と同量以上分配するために努力しなければならない。

三、資源の生産量が消費量を下回る場合、産出国は自国の工業へ最優先で資源を回してよい。

四、二及び三のどちらの場合でも、資源の輸入国は産出国に対し、一切強制することはできない。

五、以下に定める貿易契約は、当条約の下位に位置するものとし、当条約から離脱した批准国はそれらの契約について相手国と協議しなければならない。

Trade96
Trade97

第3条 資源の消費

一、各批准国は、条約によって定められた工業レベルを維持し、工業人口を必要以上に高くしない。

二、定められた工業レベル上限を変更したい場合は、会議を開催し是非を決定する。常識的な範囲での上限変更は、基本的にこれを拒否しないものとし、あまりにも規模が大きくなり、批准国全体の資源の供給バランスを大幅に崩すことが懸念された場合のみ上限変更申請を却下することができる。

三、発電所の建設などのために一時的に工業レベルを上昇させる場合はこの限りでないが、上昇させた間の資源の供給に関して他批准国はいっさい関知しない。

第4条 条約の地位

一、当条約は「アークティック経済同盟に関する条約」の下位に位置するものとし、当該条約から離脱した場合は当条約からも自動的に離脱するものとする。また、当該条約を批准する国家は全て当条約を批准しているものとする。

二、当条約は、「アークティック経済同盟に関する条約」の下位に位置するため、署名は当該条約の署名がそれを兼ねるものとする。

三、当条約を改定する場合、批准国全ての投票を行い、3分の2以上の賛成で改定することができる。


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Last-modified: 2014-05-17 (土) 13:04:14 (3631d)