アークティック経済同盟に関する条約とは、 第1条 同盟の意義 †一、アークティック経済同盟に所属する国家(以下加盟国)は互いに協力し合い、共に発展していくために最大限努力するものとする。 二、アークティック経済同盟(以下同盟)の目標は「資源の完全なる自給」であり、理想は「全ての発展途上国が先進国となり、また全ての加盟国が安定した経済成長を維持する」である。 第2条 経済協力 †三、同盟の目標、理想を達成するため、加盟国は相互に貿易すなわち経済協力を行い、各加盟国で産出される資源を他加盟国に貿易の形で分配し、業種別レベルの維持に尽力すること。 四、三に関連し、経済的に劣る開発途上の他加盟国(以下途上国)に対してはマジョルカ市場のレート以上の対価を支払うこと。 第3条 新興国に対する援助 †五、同盟の理想を達成するため、加盟国は途上国に可能な範囲であらゆる形式による援助を実施し、正常な発展ができるように助言すること。また、その際の「助言」は各国の主権を侵すものであってはならない。 六、五に同じく理想を達成するため、新規に参入した島に対し同盟の存在及び意義を通達し、新規参入国が加盟を希望する場合は基本的に拒ばないこと。 第4条 加盟、脱退 †七、加盟申請は盟主に通知し、外交掲示板上で署名を行い既加盟島全島の承認を得ることで加盟となる。 八、脱退は盟主に通知するのみで可。脱退した場合以後200ターン再加盟はできない。尚、盟主は脱退通知を遅滞なく外交掲示板にて掲載することでその旨各加盟国に報告する。 第5条 軍事協力 †九、同盟として、一切の軍事協力を行わない。加盟国同士が軍事協力する場合は各自の主権と責任において行い、同盟はそのことに責任を負わず関与しない。 第6条 同盟の運営 †十、同盟内で問題、協議すべき事項が発生した場合、加盟国各国、盟主の判断により外交掲示板上で総会を開く。 十一 盟主は各加盟国による投票で決するものとし、解任決議案可決又は盟主が辞任の意思を示さない限り、盟主の地位を継続するものとする。 また、盟主は加盟国の中から盟主代行を指名し、盟主が不在となった場合、あるいは盟主の判断により盟主の業務の一部あるいは全部を代行する。 十二 各加盟国で構成される総会を設置し、一切の事項を総会で決議する。過半数を超える賛否によって議決する。但し、盟主解任決議案は全加盟国の3分の2の賛成を必要とするものとし、賛否同数は否決と見なす。 第7条 批准 †十三、この条約は、批准されなければならない。批准書は、できるだけすみやかにガーネット・スター連邦島パームグラネットシティで交換されるものとする。 以上の証拠として、各加盟国の全権委員は以下の条約に署名、調印した。 T10693、ガーネット・スター連邦島パームグラネットシティにおいて、等しく正文である日本語およびアイサ語で本書2通を作成した。解釈に相違がある場合は日本語の本文による。 エーリック合衆国島のために ガーネット・スター連邦島のために モルデ島のために |