コロール条約機構加盟国間の相互安全保障援助条約(通称:コロール安保条約)とは、
コロール条約機構加盟国の間で締結された、
双務軍事同盟の結成を表示する条約である。
この条約では締約国間の双務的軍事同盟の結成の表示及び、集団的自衛権に基づく安全保障体制を規定している。(第一条)
外交掲示板記事番号[979][外部リンク]

コロール条約機構加盟国間の
相互安全保障援助条約
通称・略称コロール安保条約
締結国ゲルファント大公国諸島
ペリリュー王国島
軍事国家マーシャル國際連邦諸島
署名T.9168(コロール)
主な内容コロール条約機構加盟国間の
軍事同盟結成及び
安全保障体制について

条約正文

コロール条約機構加盟国間の相互安全保障援助条約

前文

我々、共通の理念を掲げる盟友諸国は、
互いの恒久な繁栄と福祉の増進を切に願い、
加盟国間における安全と秩序を断固として守りぬくために、
相互協力及び安全保障条約を締結することを決意し、
以て世界平和に資することを確信し、
よって、次のとおり協定する。

第一条

 本条約は、コロール条約機構に加盟する国家(以下加盟国という)間に締結される
加盟国間に双務的軍事同盟が結成されることを表示し、
集団的自衛権の行使及び安全保障体制に関する条約である。

第二条

 加盟国は、互いの主権及び領土を尊重し、いずれかの加盟国の主権または領土を侵害する脅威は、自国に対する脅威であるとみなすことに同意する。
 このような脅威が生じたときは、加盟国は、個別的又は集団的自衛権を行使し、共同でこれを排除することを宣言する。

第三条

 加盟国は、いずれかの加盟国に対し、前条にある脅威が生じた、あるいは生じるおそれがある場合、その他の加盟国は、加盟国相互に政治的ならびに経済的支援を実施する義務を有する。

第四条

 加盟国は、この条約の実施に関して随時協議し、また、加盟国又は世界における国際の平和及び安全に対する脅威が生じたときはいつでも、いずれかの加盟国の要請により協議する。

第五条

 加盟国の安全に寄与し、並びに世界における国際の平和及び安全の維持に寄与するため、
それぞれの加盟国は、相互に海軍艦隊を派遣し、軍事的援助活動を行うことを許される。
 ただし、加盟国が、その国内におけるその他の加盟国による軍事的援助活動の中止を要請した場合は、その他の加盟国は、ただちにその活動を中止しなければならない。

第六条

 締約国は、この条約が自国と他国との間に締結されるいずれの条約にも抵触しないことを確認し、またこの条約に抵触する条約を締結してはならない。

第七条

 本条約への加盟は、外交の場にて宣言し、加盟国の総意の下に発効する。

第八条

 本条約からの離脱は、外交の場においての宣言を以て発効する。

署名

 以上の証拠として、下名の全権委員は、この条約に署名した。
 T.9168、ペリリュー王国島コロールに於いて

 ゲルファント大公国諸島のために
    閣僚会議議長兼外務卿 Владимир Воеводский

 ペリリュー王国島のために
    アルウェル・リンクス

 軍事国家マーシャル國際連邦諸島のために
    アルセウス閣下


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Last-modified: 2012-01-16 (月) 19:20:08 (4490d)