この協定は、ゲルファント大公国諸島信号島の間の地位を規定し、
ヴラヂスヴェート協定の下位に位置する協定である。
発効後300ターン効力が継続することで廃棄される期限付きの協定となっている。
T.8727の両国全権代表者の署名によって発効した。
本協定はT.9026に失効し、現在は付随条項である「ゲルファント大公国諸島と信号島との間の地位に関する新しい協定」が発効している。

協定正文

ゲルファント大公国諸島と信号島との間の期限付き地位協定

前文

 ゲルファント大公国諸島ならびに信号島は、
 T.8715にゲルファント大公国諸島が発表し、信号島が全面的に受諾したヴラヂスヴェート協定における、
 条項VIIIを履行するにあたって、信号島が言葉のみならず行動で示すことを目的とし、
また、
 最低限の防衛力をも保有していない信号島の主権及び安全ならびに、信号島国民の財産と権利を防衛するために、
そして、
 両国間に作られた大きな溝を、相当な期間をかけて解消していくことを目指して、
 以下の通り、両国の地位と義務を期限付きで規定した。

第一条 信号島の地位

 信号島はゲルファント大公国諸島の属国(保護国)とし、本協定が効力を有する期間、信号島が持つ主権は、ゲルファント大公国諸島政府と共有し、信号島政府が持つ主権の一部を制限される。
 (1)宗主国であるゲルファント大公国諸島の国益を侵害しない限りにおいて、内政に関する主権は信号島政府が保有する。
 (2)信号島は自ら戦争を発動する権利、及び第三国と軍事的な協定を締結する権利を喪失する。
 (3)信号島が本協定によってゲルファント大公国諸島の属国となった事実を、公式ガイドの自島の記事において歴史事項として明記する。

第二条 片務的軍事同盟

 ゲルファント大公国諸島は、信号島の主権を侵害又は安全を脅かそうとする第三国が現れたときは集団的自衛権を発動し、共同してこれに対処する義務を負う。(片務的軍事同盟)

第三条 ゲルファント大公国諸島および信号島の義務

前条を満たすために、ゲルファント大公国諸島政府及び信号島政府は以下の事項を承認する。
 (1)信号島本島に2ヶ所以上のゲルファント大公国諸島国防海軍海兵隊の駐留基地を設置し、ゲルファント大公国諸島の駐留軍を受け入れる。
  (a)駐留基地の設置場所は別に定めるとする。
 (2)ゲルファント大公国諸島は、信号島領海内及びその周辺海域に国防海軍の艦船を派遣する権利を有する。
 (3)信号島は、自国の防衛のために必要最小限の軍事力を可及的速やかに整備する。

第四条 信号島のランキング除外

 信号島はランキング首位争い及びターン杯争いから棄権し、総合ランキング2位以下を堅守しなければならない。
 (1)信号島は開発に関して以下の制限を受ける
  (a)気象環境省の保有禁止
  (b)省庁ビルの保有は5つまでとする
  (c)宇宙ステーションの保有禁止
 (2)特に、信号島がターン杯を獲得した場合は、不可抗力であると認められる場合を除いて、同島による本協定の一方的破棄とされ、宗主国への重大な背信行為と断定される。

第五条 効力発生及び終了

 この協定は両国政府代表者の署名によって発効し、発効後300ターン経過した時は、自動的に廃棄される。
 (1)この協定が発効後300ターン経過することによって廃棄されると同時に後に附ける「ゲルファント大公国諸島と信号島との間の地位に関する新しい協定」が自動的に発効する。
 (2)前項はいずれかの締約国による本協定の一方的な破棄があった場合は適用されない。

署名

 以上の内容について、ゲルファント大公国諸島ならびに信号島のそれぞれの全権委員は
それぞれの政府が負うべき義務を果たすことを固く誓い、
 T.8727、その証拠としてこの協定に署名調印した。

 ゲルファント大公国諸島のために
   閣僚会議議長兼外務卿 公爵 Владимир Воеводский

 信号島のために
   信号島元首  信号機


付随条項「ゲルファント大公国諸島と信号島との間の地位に関する新しい協定」

前文

 本協定は、T.8727に締結された、
「ゲルファント大公国諸島と信号島との間の期限付き地位協定」(以下、「先代協定」と呼称する)が期間満了によって廃棄されることによって、
 両国間におけるこれまでの地位を改め、
 両国政府によって新しい時代における外交関係を築くことを目的に、
 協定されるものである。

第零条 協定次元

この協定は、T.8727に発効したヴラヂスヴェート協定の下位に位置するものとし、
同協定に反するものと解してはならない。同協定で定める条項と衝突があった場合は、
同協定を優先する。

第一条 信号島の地位

信号島はゲルファント大公国諸島の属国(保護国)の地位を解除され、独立国と認められる。
ゲルファント大公国諸島が共有した信号島の主権は信号島政府に返還される。
 (1)先代協定第一条(3)において規定された公式ガイドへの歴史的事実の明記義務は存続する。信号島政府は、信号島に関する記事において真実と相違ない事実を明確に記載し、将来に渡って表示しなければならない。

第二条 片務的軍事同盟の解消

ゲルファント大公国諸島と信号島の同盟関係は解消される。

第三条 安全保障に関する新規定

軍事同盟が解消された後も、信号島政府はゲルファント大公国諸島国防軍による安全保障活動を支援する。
 (1)信号島に存在する、ゲルファント大公国諸島国防海軍海兵隊の駐留基地及び駐留軍は継続して信号島の安全保障に寄与するため、継続展開する。
 (2)ゲルファント大公国諸島は、信号島領海内及びその周辺海域に国防海軍の艦船を派遣する権利を継続して有する。

第四条 信号島のランキング復帰

先代協定第四条において規定された条項はすべて廃止される。

第五条 効力発生および終了

この協定は「ゲルファント大公国諸島と信号島との間の期限付き地位協定」が300ターンの間効力を存続した際、自動的に効力を生じ、両国政府がこの協定について廃止することを合意するまで効力を有する。
もっとも、この協定が200ターンの間効力を存続した後は、いずれの締約国も、他方の締約国に対しこの協定を終了させる意思を通告することができ、その場合には、この協定は、そのような通告が行なわれた後100ターンで終了する。

署名

この協定は、「ゲルファント大公国諸島と信号島との間の期限付き地位協定」の付随条項として記載されているため、
署名は「ゲルファント大公国諸島と信号島との間の期限付き地位協定」でなされた署名に拠る。

  発効日時:T.9027


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Last-modified: 2011-12-11 (日) 03:39:56 (4526d)