ゲルファント大公国諸島とペリリュー王国島との間の友好ならびに基本的関係に関する条約(通称:ゲルファント・ペリリュー友好基本条約)とは、 条約正文 †条約名:ゲルファント大公国諸島とペリリュー王国島との間の友好ならびに基本的関係に関する条約 ゲルファント大公国諸島ならびにペリリュー王国島(以下両締約国)は、 第一条 1.両締約国は相互に独立国と承認し、両国間の平和友好関係を築き、これを維持するために努力する。 2.前項における平和友好関係は、主権及び領土保全の相互尊重、相互不可侵、内政に対する相互不干渉、平等及び互恵並びに平和共存の諸原則を基礎とする。 3.前二項においては、チェルニー洋(13,3)に位置する島及びその近接海域の領有権はゲルファント大公国諸島が有していることを承認する。 第二条 両締約国間において大使級外交関係の開設を行う。両締約国は、両政府により合意される場所に大使館を設置し、大使の資格を有する外交使節を遅滞なく交換するものとする。 第三条 両締約国間における国民の出入国並びに滞在に関しては、両締約国の定める法律に基づきビザを認めるものとする。 第四条 両締約国は、両国間の経済関係及び文化関係の一層の発展並びに両国民の交流の促進のために努力する。 第五条 本条約は、批准されなければならない。批准書は、できる限りすみやかにゲルファント大公国諸島コルモゴロフにて交換されるものとする。この条約は、批准書の交換の日に効力を生ずる。 以上の証拠としてそれぞれの全権委員はこの条約に署名調印した。 T.8779、ペリリュー王国島コロールにおいて、ひとしく正文である日本語及びロシア語によって本書二通を作成した。解釈に相違がある場合には、日本語の本文による。 署名 ゲルファント大公国諸島のために ペリリュー王国島のために 歴代特命全権大使 †ペリリュー王国島駐箚ゲルファント大公国諸島特命全権大使 †
ゲルファント大公国諸島駐箚ペリリュー王国島特命全権大使 †
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