本文書はゲルファント大公国諸島となんか人民共和国島との間で締結された条約である。署名調印はT.7915。通称、ゲルファント・なんか基本条約。 外交掲示板記事番号[761] 2011年03月07日投稿 条約正文(日本語版) †ゲルファント大公国諸島となんか人民共和国島との間の基本関係に関する条約 ゲルファント大公国諸島ならびになんか人民共和国島は、 第一条 1.両締約国は相互に独立国と承認し、両国間の平和友好関係を築き、これを維持するために努力する。 2.前項における平和友好関係は、主権及び領土保全の相互尊重、相互不可侵、内政に対する相互不干渉、平等及び互恵並びに平和共存の諸原則を基礎とする。 3.前二項においては、チェルニー洋(13,3)に位置する島及びその近接海域の領有権はゲルファント大公国諸島が有していることを承認する。 第二条 両締約国間において大使級外交関係の開設を行う。両締約国は、両政府により合意される場所に大使館を設置し、大使の資格を有する外交使節を遅滞なく交換するものとする。 第三条 両締約国間における国民の出入国並びに滞在に関しては、両締約国の定める法律に基づきビザを認めるものとする。 第四条 両締約国は、両国間の経済関係及び文化関係の一層の発展並びに両国民の交流の促進のために努力する。 第五条 本条約は、批准されなければならない。批准書は、できる限りすみやかになんか人民共和国島カリュギュワにて交換されるものとする。この条約は、批准書の交換の日に効力を生ずる。 以上の証拠としてそれぞれの全権委員はこの条約に署名調印した。 T.7915、ゲルファント大公国諸島コルモゴロフにおいて、ひとしく正文である日本語及びロシア語によって本書二通を作成した。解釈に相違がある場合には、日本語の本文による。 ゲルファント大公国諸島のために なんか人民共和国島のために |