国際貿易管理局

EUST島と播千共和国島において、以下の貿易取引契約の締結を行った。

第一条、EUST島は播千共和国島に対し、毎ターン5単位の銀を輸送する。
第二条、播千共和国島はその対価として、EUST島に 毎ターン2500億円の資金を送金する。
第三条、資源・資金の輸送はターン9670より開始される。
第四条、契約期限は無期限とする。    ただしEUST島の銅鉱石の保有量、またはが50単位未満になること及び、播千共和国島の保有資金が10000億円未満によって契約の解除となる
第五条、どちらかの島が一方的に契約を破棄した場合、相手島に50兆円の違約金を支払うこととする。

2012年5月18日  T.9659

播千共和国島代表:黒田外交官

EUST島代表:ラーフ


T.10040契約更新


第一条、EUST島は播千共和国島に対し、毎ターン5単位の銀を輸送する。
第二条、播千共和国島はその対価として、EUST島に 毎ターン6750億円の資金を送金する。
第三条、資源・資金の輸送はターン10040より開始される。
第四条、契約期限は無期限とする。    ただしEUST島の銀鉱石の保有量、またはが50単位未満になること及び、播千共和国島の保有資金が10000億円未満によって契約の解除となる
第五条、どちらかの島が一方的に契約を破棄した場合、相手島に50兆円の違約金を支払うこととする。

2012年8月17日  T.10019

播千共和国島代表:黒田外交官
EUST代表 ラーフ

2012年8月23日  T.10039



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Last-modified: 2012-08-22 (水) 18:50:16 (4274d)