ソロモン諸島と播千共和国島との友好ならびに基本的関係に関する条約 条約正文 †ソロモン諸島と播千共和国島との友好ならびに基本的関係に関する条約 ソロモン諸島と播千共和国島との両国間の外交関係の開設及び友好関係の樹立を目的とし、友好及基本的関係に関する条約を締結することを決定し、以下の諸条を協定した。 第一条 1.両締約国は相互に独立国と承認し、両国間の平和友好関係を築き、これを維持するために努力する。 2.前項における平和友好関係は、主権及び領土保全の相互尊重、相互不可侵、内政に対する相互不干渉、平等及び互恵並びに平和共存の諸原則を基礎とする 第二条 両締約国間において大使級外交関係の開設を行う。両締約国は、両政府により合意される場所に大使館を設置し、大使の資格を有する外交使節を遅滞なく交換するものとする。 第三条 両締約国間における国民の出入国並びに滞在に関しては、両締約国の定める法律に基づきビザを認めるものとする。 第四条 両締約国は、両国間の経済関係及び文化関係の一層の発展並びに両国民の交流の促進のために努力する。 第五条 両締約国は、両国間の意見が一致する場合、両国の合意に基づき共同に宣言を発する機会を設け、その実現に努力する。 第六条 第一条〜第五条に基づき両国間での平和的掲載発展に協力する。 第七条 本条約は、批准されなければならない。批准書は、できる限りすみやかに会談場所である 以上の証拠としてそれぞれの全権委員はこの条約に署名調印した。 |