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第1条 一、両締約国は相互に独立国と承認し、両国間の平和友好関係を築き、これを維持するために努力する。
二、前項における平和友好関係は、主権及び領土保全の相互尊重、相互不可侵、内政に対する相互不干渉、平等及び互恵並びに平和共存の諸原則を基礎とする。
第2条 本条約は、批准されなければならない。批准書は、できる限りすみやかにEUST島海都アナスタシアにて交換されるものとする。この条約は、批准書の交換の日に効力を生ずる。
以上の証拠として、それぞれの全権委員はこの条約に署名調印した。
ガーネット・スター連邦島のために 外務大臣 ルナハ
EUSTのために 指導者 ラーフ
T.11487、EUST島海都アナスタシアにおいて、ひとしく正文である英語によって本書二通を作成した。解釈に相違がある場合には、日本語の本文による。