[[国際貿易管理局]] 貿易契約文書[Trade50] 締約国:[[グリーン島]]、[[ゲルファント大公国諸島]] 本文書はグリーン島とゲルファント大公国諸島との間で締結される 国際貿易契約文書である。 1.両締約国は本貿易契約について信義誠実の原則を尊重しなければならない。 2.ゲルファント大公国諸島はグリーン島に対し、毎ターン5単位のレアメタルの輸送を行う。 3.グリーン島はゲルファント大公国諸島に対し、毎ターン1200億円の資金を輸送する。 4.両締約国は、貿易に関して必要な施設の整備を瑕疵無く行い、貿易が円滑に行われるよう努力する義務を負う。 5.物資の輸送はT.6400に開始される。 6-1.本貿易契約はT.6700まで継続される。それ以降は契約更新機会における両締約国による合意に従うものとする。 6-2.契約更新機会はT.6700に第1回更新協議が行われ、以後100ターンごとに開くことができる。 6-3.第2回更新協議以降の契約更新機会についてはいずれか一方の締約国が必要と判断した場合に開かれる。 双方の締約国が更新協議について不必要と判断するか、または更新協議の開催について不作為である場合は更新協議は自動的に見送られる。その場合、締約中の貿易契約は更改されず、かつその効力は維持されることとする。 以上の証拠として、双方の全権委員は、この条約に署名調印した。 2010年2月11日 T.6403 グリーン島; 貿易省大臣 フェリックス・グローヴァー ゲルファント大公国諸島; 通商産業長官 侯爵 Yuri Ivanovich Manin ----------- T.7480、グリーン島滅亡により契約終了