''セオドア条約''とは、 [[ゲルファント大公国諸島]]、[[ペリリュー王国島]]及びABSTRACT島との間で開催された、 [[ゲルファント大公国諸島]]、[[ペリリュー王国島]]及び[[ABSTRACT島]]との間で開催された、 [[セオドア会議:http://hakoniwa-sea.progoo.com/bbs/hakoniwa-sea_topic_pr_1012.html]]において締結された、和平条約である。 外交掲示板記事番号[[[1015]:http://hakoniwa-sea.progoo.com/bbs/hakoniwa-sea_topic_pr_1012.html]] |>|~セオドア条約| |~締結国|ゲルファント大公国諸島&br;ペリリュー王国島&br;ABSTRACT島| |~署名|T.9363(セオドア)| |~効力発生|T.9363| *条約正文 [#m673a579] **前文 [#p1f1cc41] ゲルファント大公国諸島、ペリリュー王国島およびABSTRACT島(以下締約国という)は、 多年にわたる実り多い互恵的な協力を通じて、発展を遂げてきた締約国間の強固な経済的きずなを意識し、締約国相互における安定した発展のために、一層の経済的及び政治的協力が不可欠であること、また締約国間の平和共存関係を築き、以て世界平和に資することを強く認識し、 この条約が締約国間の関係において新たな時代を開くものとなるであろうことを確信し、 次のとおり協定した。 **第一条 外交関係の開設 [#a498e0fd] 締約国間相互に公使級外交関係が開設される。各締約国は、それぞれの首都に公使館を設置し、 公使の資格を有する外交使節を遅滞なく交換するものとする。 **第二条 ABSTRACT島内都市の割譲 [#h3625908] ABSTRACT島政府は、ABSTRACT島内に存在する都市を、ゲルファント大公国諸島とペリリュー王国島に各一都市を植民地として割譲する。 この植民地は、この条約が締結されてから少なくとも200ターンが経過した後に、 締約国間において基本条約が締結、発効し、締約国間に大使級外交関係が正式に開設された後、100ターンでABSTRACT島に返還されるものとする。 **第三条 ABSTRACT島とコロール条約機構の片務的軍事同盟 [#bc7c36de] ゲルファント大公国諸島及びペリリュー王国島は、ABSTRACT島の主権を侵害又は安全を脅かそうとする第三国が現れたときは集団的自衛権を発動し、共同してこれに対処する義務を負う。(片務的軍事同盟) **第四条 片務的軍事同盟における締約国の義務 [#y6d6ffb9] 前条を満たすために、各締約国政府は以下の事項を承認する。 (1)ABSTRACT島本島にゲルファント大公国諸島国防海軍海兵隊の駐留基地、 及びペリリュー王国島王立海兵隊の駐留基地を各1ヶ所を設置し、両国の駐留軍を受け入れる。 (a)駐留基地の設置場所は別に定めるとする。 (b)駐留基地において必要となる食料は、ABSTRACT島が負担する。 (2)コロール条約機構構成国は、ABSTRACT島領海内及びその周辺海域にコロール条約機構軍の艦船等を派遣する権利を有する。 (3)ABSTRACT島は、自国の防衛のために必要最小限の軍事力を可及的速やかに整備する。 **第五条 ボーキサイト鉱山及びボーキサイト資源に関する規定 [#s9524fe3] 各締約国政府は、ABSTRACT島(7,10)に存在するボーキサイト鉱山及び、同鉱山から産出する天然ボーキサイト資源に関して以下の事項について合意する。 (1)ABSTRACT島政府は、本条約の調印から100ターン以内に、同鉱山の採掘規模を30万人まで拡張すること。 (2)同鉱山から産出する天然ボーキサイト資源は、ゲルファント大公国諸島及びペリリュー王国島が輸入する権利を有する。またその輸入権は、ゲルファント大公国諸島及びペリリュー王国島に、第三国に対する優先権を認める。 (3)前項の貿易は、同様の状況において第三国との貿易に与える待遇より不利でない待遇を与える。(最恵国待遇) **第六条 ABSTRACT島に対する経済支援 [#y86a2cc5] ゲルファント大公国諸島及びペリリュー王国島は、本条約の目的を十分に達成するためにABSTRACT島に対して経済的支援を行う。 (1)ABSTRACT島内の植民地において行われる経済活動については、その植民地の主権を持つ国家の経済水準と等しい待遇を認め、ABSTRACT島政府は植民地の人口に応じてその経済的利益を享受する。 (2)ABSTRACT島(7,10)に存するボーキサイト鉱山に従事する労働人口のうち、ゲルファント大公国諸島またはペリリュー王国島へ継続輸出されている資源分に対する採掘労働人口に応じて、締約国の内いずれか高い国の経済水準によって導かれる勤労対価の50%を、輸出価格に別途上乗せすることを認める。 (3)前二項の経済支援は、別に定められる期間ごとに一括実施される。 **第七条 効力の発生 [#u30ea655] 本条約は締約国の署名によって発効する。 **署名 [#rdaea8ae] 以上の証拠として、下名は、各自の政府から正当に委任を受けてこの協定に署名した。 T.9363、ABSTRACT島セオドアに於いて ゲルファント大公国諸島のために 全権弁理公使(外務卿代理)子爵 ミハイル・ヴァシーリエヴィチ・オストログラツキー 国防海軍 海軍大将 ドミトリー・カジュダン ペリリュー王国島のために アルウェル・リンクス ABSTRACT島のために ABSTRACT島代表:西村